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生産者等は、住所地を所管する市町村長へ申請します。
(ただし、精米の申請は、直接地域振興局等へ) |
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| 申請内容について地域認証委員会で検討し、審査を行います。 |
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| 審査の結果、基準に適合したものを生産登録します。生産登録された申請者は、直ちにほ場に看板を立てます。 |
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栽培管理計画に基づき生産を行います。 |
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| 地域認証委員会の現地調査チームが、現地調査を行い、栽培管理状況などをチェックします |
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| 現地調査などの結果、基準に適合したものを認証し、県認証マークの使用を許可します。 |
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| 認証された農産物は認証マークを貼付し、出荷されます。 |
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| 実績の確認と、必要に応じて残留農薬のチェックも行います。 |
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| 栽培管理計画等の検討や栽培状況等の現地調査を行います。 |
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| 認証制度全体を監視し、適正な運営が図られるよう県認証制度運営委員会を設置しています。 |
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